北斗市議会 2022-03-16 03月16日-委員長報告・質疑・討論・採決-03号
これまで、指定に当たっては、北斗市観光交流センター本館と別館を分けて行っておりましたが、設置目的が同一で、業務内容も類似的であることから一本化し、指定管理者となる団体については、これまでも指定管理者として両施設の管理運営を行ってきた一般社団法人北斗市観光協会で、指定期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの1年間とするものであります。
これまで、指定に当たっては、北斗市観光交流センター本館と別館を分けて行っておりましたが、設置目的が同一で、業務内容も類似的であることから一本化し、指定管理者となる団体については、これまでも指定管理者として両施設の管理運営を行ってきた一般社団法人北斗市観光協会で、指定期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの1年間とするものであります。
これまで指定に当たっては、北斗市観光交流センター本館と別館を分けて行っておりましたが、設置目的が同一で業務内容も類似的であることから一本化しておりまして、指定管理たる団体については、これまで指定管理者として両施設の管理運営を行ってきました一般社団法人北斗市観光協会で、指定期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの1年間とするものでございます。
指定管理者となる団体は、これまでも指定管理者として北斗市観光交流センターの管理運営を行ってきた一般社団法人北斗市観光協会で、指定期間は令和3年4月1日から令和4年3月31日までの1年間とするものであります。
指定管理者となる団体は、これまでも指定管理者として北斗市観光交流センター及び北斗市観光交流センター別館の管理運営を行ってきました一般社団法人北斗市観光協会で、指定期間は令和3年4月1日から令和4年3月31日までの1年間とするものでございます。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 ○議長(中井光幸君) 本件に関する質疑を許します。
指定管理者となる団体は、これまでも指定管理者として北斗市観光交流センターの管理運営を行ってきた一般社団法人北斗市観光協会で、指定期間は令和2年4月1日から令和3年3月31日までの1年間とするものであります。
指定管理者となる団体は、これまでも指定管理者として北斗市観光交流センター及び北斗市観光交流センター別館の管理運営を行ってきました一般社団法人北斗市観光協会で、指定期間は令和2年4月1日から令和3年3月31日までの1年間とするものでございます。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 ○議長(中井光幸君) 本件に関する質疑を許します。
着地型観光促進事業につきましては、本年4月から一般社団法人北斗市観光協会へ市の職員を派遣し、本市に訪れる観光客を受け入れる担い手として一層体制強化を図りながら、自然や文化といった地域資源を活用した体験型事業を開発・販売していくことが見込まれており、今後も事業者などからの意見や要望の把握に十分努め、市として可能な支援策などについて調査・研究し、観光振興施策を展開してまいりたいと考えております。
指定管理者となる団体は、これまでも指定管理者として北斗市観光交流センターの管理運営を行ってきた一般社団法人北斗市観光協会で、指定期間は平成31年4月1日から平成32年3月31日までの1年間とするものであります。 本件については、質疑、討論はなく、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 議案第28号北斗市観光交流センター別館における指定管理者の指定について。 ア、決定。
いずれにいたしましても、北斗市の観光課にしても、それから一般社団法人北斗市観光協会にしても、まだまだ誕生して間もない組織でございますので、これから観光振興に向けて一生懸命やっていただきたいというふうに思いますし、市役所としても応援できるところは私は積極的に応援していく。
指定管理者となる団体は、これまでも指定管理者として北斗市観光交流センター及び北斗市観光交流センター別館の管理運営を行ってきました一般社団法人北斗市観光協会で、指定期間は平成31年4月1日から平成32年3月31日までの1年間とするものでございます。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 ○議長(坂見英幸君) 本件に関する質疑を許します。
指定管理者となる団体は、これまでも指定管理者として、北斗市観光交流センターの管理運営を行ってきた一般社団法人北斗市観光協会で、指定期間は平成30年4月1日から平成31年3月31日までの1年間とするものであります。 本件については、質疑、討論はなく、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 議案第35号北斗市観光交流センター別館における指定管理者の指定について。 ア、決定。
指定管理者となる団体は、これまで指定管理者として北斗市観光交流センター及び北斗市観光交流センター別館の管理運営を行ってきました一般社団法人北斗市観光協会で、指定期間は平成30年4月1日から平成31年3月31日までの1年間とするものでございます。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 ○議長(坂見英幸君) 本件に関する質疑を許します。
指定管理者となる団体は、これまでも指定管理者として北斗市観光交流センターの管理運営及び北斗市観光交流センター別館の供用開始に向けた準備行為を行ってきた一般社団法人北斗市観光協会で、指定期間は平成29年4月1日から平成30年3月31日までの1年間とするものである。
指定管理者となる団体は、これまでも指定管理者として、北斗市観光交流センターの管理運営及び北斗市観光交流センター別館の供用開始に向けた準備行為を行ってきました一般社団法人北斗市観光協会で、指定期間は平成29年4月1日から平成30年3月31日までの1年間とするものでございます。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。
当該施設は、新函館北斗駅及び周辺地区の利便性の向上、地域産業の活性化を図ることを目的に、既存の北斗市観光交流センターを補完する施設として整備するものであり、その設置目的や既存の北斗市観光交流センターとの一体的な管理運営の必要性を考慮し、一般社団法人北斗市観光協会を指定管理者とし、施設の供用開始に向けた準備行為を行うため、指定の期間を平成28年12月20日から平成29年3月31日までとするものである。
当該施設は、議案第4号北斗市観光交流センター条例の一部改正についての提案理由で御説明申し上げたとおり、新函館北斗駅及び周辺地区の利便性の向上、地域産業の活性化を図ることを目的に、既存の北斗市観光交流センターを補完する施設として整備するものでございまして、その設置目的や既存の北斗市観光交流センターとの一体的な管理運営の必要性を考慮し、一般社団法人北斗市観光協会を指定管理者とし、施設の供用開始に向けた準備行為
本件は、北斗市観光交流センターは、現在、一般社団法人北斗市観光協会を指定管理者として、施設の供用開始に向けた準備作業を進めてきたところでありますが、現行の指定期間が本年3月31日で終了することから、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、改めて施設の指定管理者を指定するもので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を得ようとするものである。
次に、議案第40号北斗市観光交流センターにおける指定管理者の指定についてでございますが、北斗市観光交流センターは、現在、一般社団法人北斗市観光協会を指定管理者として、施設の供用開始に向けた準備作業を進めてきたところですが、現行の指定期間が本年3月31日で終了することから、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、改めて施設の指定管理者を指定するもので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、
二つ目の新駅附帯施設の観光案内所等の事業主体、事業計画についてでございますが、新駅附帯施設のうち、市が所有し、管理することとなる観光交流センターにつきましては、一般社団法人北斗市観光協会が指定管理者として、観光案内所、地場産品販売施設を含め、施設全体の管理運営を行うこととなります。
市の観光交流センターにつきましては、昨年9月の第3回定例市議会におきまして、施設の設置及び管理に関する条例を制定させていただき、12月の第4回定例市議会では、施設の有効活用を図っていく上で中核的な機能が観光案内所であるということから、一般社団法人北斗市観光協会を指定管理者として定め、現在、市と一体となって供用開始に向けた準備行為を行っているところでございます。